霊園・墓地検索サイト『ハナミズキ』

[内容]

お客様はご希望の霊園・墓地情報を、 「地域別」「路線別」「IC別」「テーマ別」「キーワード」から 探し求めることができます。

さらに、 各霊園・墓地ページにおいては、 数多くの園内画像と詳細な区画情報等を閲覧でき、 実際の霊園見学さながらの体験を味わうことができます。 もちろん、 気になる霊園・墓地が見つかれば、 『ハナミズキ』専用フォームから資料請求を行うことができます。

また、 お墓に関するあらゆる疑問や悩みにお墓の専門家が無料で答えてくれる 『教えて!お墓の専門家』というサービスもご用意いたしました。 こちらのサービスでは、 お客様は匿名で質問を投稿することができますので、 お気軽にご利用いただけます。

[特徴]

1)あらゆる経路から霊園・墓地情報にアクセス!

お客様のニーズに反して、お墓の検索は「地域別」からのみというのが一般的なために、 ご希望の霊園・墓地情報になかなか辿り着けないという不都合が生じていました。 『ハナミズキ』では、このような状況を改善するため、 あらゆるお客様の生活シーンを考え、 「地域別」「路線別」「IC別」「テーマ別」「キーワード」の5つの経路から、 ご希望の霊園・墓地情報にアクセスできるようにしました。

2)圧倒的な情報量で霊園見学さながらの体験!

わざわざ霊園見学に足を運んだとしても、 事前に入手した情報に不備・不足があると、 イメージとのギャップを生じさせやすく、 せっかくの時間と労力が無駄になってしまうケースがありました。 『ハナミズキ』では、このような状況が起こらないように、 数多くの園内画像や詳細な区画情報等を用意いたしました。

[補足]詳細な区画情報

ア)「石材費・墓石工事費」および「年間管理費」の公開 永代使用料だけの表示でなく、 実際にお墓を建てるために必要な「石材費・墓石工事費」と お墓の維持費として必要となる「年間管理費」を公開しています。 ※「永代使用料」のみの表示が一般的です。

イ)「間口」および「奥行」の公開 面積だけの表示でなく、実際の区画の形状をイメージしやすくするために、 「間口×奥行」情報も公開しています。

3)お得なクーポン情報が満載!

大切な故人様のために、立派なお墓を建ててあげたいと思う気持ちがある反面、 経済的側面から、少しでも建墓にかかる費用を抑えたいと思う気持ちがあるのも実情です。 『ハナミズキ』では、このような方々の負担を少しでも軽減するため、 墓石工事代金の割引、交通費の負担などの特典を提携石材店に提供して頂いております。

新着霊園・墓地情報

 

2008/10/28 霊園・墓地検索サイト『ハナミズキ』のテスト運営を開始いたしました。

見学時に役立つ、お墓選びチェックシート

教えて!お墓の専門家に質問する

「専門的な用語」や「しきたり」など、お墓に関することで分からないことは多いかと思います。 そのようなあなたの疑問や悩みに『お墓の専門家』が無料でお答えします!匿名(個人情報を伏せて)で利用できますので、まずは気軽にあなたの知りたいことを質問してみましょう。
・・・『教えて!お墓の専門家』トップへ

入力文字数は1000文字までです。現在0文字入力中。

教えて!お墓の専門家に寄せられた最新の質問と回答

教えて!お墓の専門家に寄せられた最新の質問と回答

名義人が3親等以内の親族であれば、
どの霊園・墓地も基本的に誰でも入れると聞きましたが、

先祖のお墓を一箇所にまとめることも出来ると知人から聞きました。

一見矛盾してると感じるのですが、どちらが正しいのでしょうか?

(埼玉県在住 48歳 男性)

広岡 務さん まず、お墓の名義人について知っておいて頂きたいことがあります。お墓の名義人(祭祀継承者)とは「その死亡者の親族の合意のもとに、葬儀の喪主あるいは法事の施主を勤めたなど、現在遺骨をお守りしており、なおかつ将来にわたって遺骨及び墓所を守り管理していく立場にある者」をいいます。要するに、法律上「祭祀承継者」がお墓の名義人になります。

ご質問を二つに分けて考えて見ます。

1.名義人が3親等以内の親族であればどの霊園・墓地 も基本的に誰でも入れると聞きましたが、
2.先祖のお墓を一箇所にまとめることも出来ると知人から聞きました。

1.についてですが基本的に名義人(祭祀継承者)が承諾をすれば3親等以内に限らずどなたでも埋蔵可能だと思います。ただし、各霊園・墓地によって規定がある場合にはその規定に従うことになると思います。(民法上ではお墓の継承についての規定はありますが、特定の遺骨を埋蔵してはいけない等の規定はないと思います。)

2.について先祖のお墓を一箇所にまとめる事は可能です。ただし、その場合お墓の名義人(祭祀継承者)は一人です。複数の人がひとつのお墓の名義人(祭祀継承者)になることは出来ません。例えば、親戚一同が合意の上で共同でひとつの大きなお墓を求めてそこに各々の遺骨を埋蔵することは可能ですが、そのお墓の名義人(祭祀継承者)はあくまで一人です。Aさん、Bさん、Cさんがお金を出し合ってひとつのお墓を求めたとしても名義人(祭祀継承者)はあくまでAさん、Bさん、Cさんのうちの一人しかなれません。

以上の理由から、「どらも正しいが実際に行おうとすると色々な制約があると思われます。」というのが私の解る範囲での結論です。
お墓に関しましては、それぞれに色々異なるご事情がございますのであくまでも一般的に考えてお答えいたしましたが、的を得ていない点がございましたらご容赦下さい。ご質問ありがとうございました。

回答者 :  株式会社石善 広岡 務さん 2008-11-28 11:19:51

お墓の専門家一覧

お墓の専門家一覧